貯蔵品
期末時点において残っている切手やハガキ、収入印紙のことを貯蔵品と言います。
まず、その切手やハガキ、収入印紙を購入する仕訳から見ていきましょう。
切手等の場合。
切手やハガキなどは誰かと連絡を取ったり、特定の人に連絡を行うために使われます。
現在ではあまり使用されていませんが、携帯電話などのメールと同じように使われていました。
ですので、そのためにかかる費用(切手代やハガキ代)は通信費という科目で処理されます。
郵便局で切手500円分を現金で購入した場合。
(通信費)500 (現金)500
ですが、現金を通信のために支払ったが、期末時点にその物自体が残っている場合があります。
当たり前の話ですが切手は使わなければ残ります。
そのため、切手購入時点においては近々使用するつもりだったのに使用しなかったという状況です。
先ほど購入した切手のうち、100円分の切手が期末時点に残っているとします。
切手購入時点では500円を決算日までに使う予定だったが、使わなかったと。
そうなると、使わなかった100円部分は当期の費用としては適切とは言えません。
その切手は次期に使用するのだから、この100円は次期の費用とすべきです。
したがって、費用100円分を減らしてあげましょう。
残っている切手については貯蔵品という勘定科目を用います。
(貯蔵品)100 (通信費)100
これで、貯蔵品=切手が100円分残っていることが見てわかるわけです。
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次に収入印紙の話です。
収入印紙とは取引をした際に発行される領収書や契約書に貼られる切手のようなものです。
めちゃくちゃざっくりと言うと「領収書(ハガキ)に収入印紙(切手)を貼ることで税金を納めている証明をする」のです。
収入印紙は切手と同じように郵便局で販売されています。
この支払い行為が納税行為であり、郵便局はそのお金を国に支払います。
こうすることで間接的ではありますが、収入印紙の購入者は国に税金を払ったと扱われます。
そして収入印紙は切手と同じで、ある一定の金額になればこの金額の収入印紙を貼るというルールが存在します。
この金額については法律に記載されており、遵守しなければなりません。
収入印紙を貼ることによって「私は印紙税を支払っています」という証明になります。
もし貼らなければいけないのに貼っていなければ「脱税」です。
(家電量販店などは許可を得て収入印紙を貼らなくてもOKである場合があります。)
より詳しい情報が知りたい方はググってください。
さて、収入印紙の購入=印紙税の支払いです。
税金の支払いに関する勘定科目は「租税公課」というものを使用します。
3級では印紙税や固定資産税の支払い=租税公課です。
ですので、収入印紙500円を現金で購入したとすれば、仕訳はこのようになります。
(租税公課)500 (現金)500
ここから先は切手と考えは同じです。
収入印紙が決算日に100円残っていたとします。
収入印紙の購入=印紙税の納付で、その収入印紙が決算日に残っているのです。
そうなれば、当期に発生した印紙税は差し引き400円だけとなります。
よって租税公課という費用科目が500円計上されているところから100円引かなくてはいけません。
残っている収入印紙については切手と同じ扱いですので、貯蔵品に振り替えます。
(貯蔵品)100 (租税公課)100
まとめ
切手購入=通信費
収入印紙購入=租税公課
切手や収入印紙が決算日に残っている=残っている金額分費用を差し引いて貯蔵品に振り替える。
これだけです。
購入にはお金勘定が絶対に出現するので仕訳を間違うことはないでしょう。
そしてその購入に関する仕訳がわかるのであれば、費用の減額処理はできるはず。
その減額をした反対側に貯蔵品をかけば決算整理仕訳は完成となります。
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