初心者講座

初心者さん講座14.5 補足

14回の振り返り

初心者さん講座14回では手形借入金と手形貸付金の話をしました。

しかし、ここで疑問が出てくる人がいるかもしれません。

「なぜ支払手形とか受取手形じゃないの?」と。

その疑問に対して解説していこうと思います。

 

普通の手形との違い

手形借入金と手形貸付金という勘定が出てきましたが、なぜ支払手形と受取手形は使用しないのでしょうか。

 

まず支払手形。

支払手形は基本的に「支払う義務」のことです。

商品を購入した後に金銭を払う、これは義務ですよね。

無料の物ではない限り、払わなければ万引きや盗みと扱われます。

そのお金を支払うべき義務を手形で後回しにした場合に計上されるのがこの勘定です。

 

では借入金は義務じゃないのか、と言えばそうじゃないですよね。

借りた金は返さなければいけません、でなければ訴えられてしまいます。

ということは、借入金にも義務はあります。

では支払手形にしない理由とは何か。

それは「支払いじゃない」ことです。

お金を借りたときに発生する義務は「返す義務」です。

言葉遊びに感じられますが、この違いは大きいです。

 

 

会社内では前者が費用として扱いますが、後者は費用じゃありません。

直接的に費用を認識するわけじゃありませんが、間接的に費用計上されます。

支払手形を振り出す(発行する)問題を思い浮かべてみましょう。

商品を仕入れた時が代表的ですね。

商品を仕入れるというのは、当然その行為は費用として計上されます。

つまり、支払手形を振り出す行為と費用が一緒に仕訳に出てくるわけです。

 

一方の手形借入金はどうでしょうか。

手形借入金は当たり前ですけどお金を借りた時に出現します。

つまり、現金を受け取るか当座預金に直接振り込まれたかしか状況としては起こり得ないのです。

だから手形借入金の相手勘定は現金化当座預金であり、この2つは費用じゃないですよね。

 

したがって、支払手形を使う場面はその取引が費用の発生として認識される場合。

例としては商品を仕入れた時などですね。

この時、振り出す側は「支払う義務」を負います。

そして手形借入金を使うのは、その取引によってお金を得ている時です。

借りた金を返すことを支払いなんて言わないでしょう?

だから、金を借りた側は「金を返す義務」を負います。

この違いが勘定科目を違う物として使う理由です。

混同してしまうのはダメですよね。

 

同じように、受取手形と手形貸付金も説明できます。

受取手形は「金を受け取れる権利」を表しています。

これは、何か商品を売った場合やサービスを提供した場合に発生するものです。

商品を売ったならその商品の売値分の金銭を受け取る権利が発生します。

それを表したのが受取手形です。

 

一方の手形貸付金は「金を返してもらえる権利」を表しています。

これは、金を貸した人が当然に持っている権利ですよね。

「借りた金耳揃えて返せやぁ!」と怒鳴り込むヤ◯ザさんはこの権利を基に主張しているというわけですね。

 

このように受取手形と手形貸付金では権利の内容が異なります。

そんな2つを一緒の勘定科目に含めて混同させてしまうのは良くありません。

だからこの2つはそれぞれ別個に存在しているというわけです。

 

受取手形の相手は収益項目で、手形貸付金はそうじゃないという理由もあります。

 

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まとめ

それぞれ使う場面と内容を見てどちらが適切であるかを判断しましょう。

とはいえ、14回で説明した通り、「借り入れと振り出し=手形借入金」という判別方法を覚えていれば大丈夫です。

 

ぶっちゃけ、手形借入金と支払手形を区別する理由なんて知らなくても問題ないですからね。

 

他にも、支払手形と受取手形は商業手形に分類され、手形借入金と手形貸付金は金融手形に分類されるという違いもありますが、どうでもいいことです。

問題を見てどちらを使うか判別できるなら些細なことですよ。

 

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